新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止に係る緊急事態宣言とは

2020.4.1現在、政府・内閣総理大臣はまだ緊急事態宣言を発する時期にないという考えです。
総理大臣は、国民の命、健康を守ることを第一に判断していきたいと考えていると述べているのに何故?
諮問委員会委員である日本医師会の委員からは、爆発的な感染の拡大が起こってから緊急事態宣言を出してももう手遅れであるということから、宣言をして頂いた方が良いのではないかという意見がほとんどである旨も報道されました。
経済的影響、補償の問題、法的根拠を作る決定ができない状況であることは、判断を鈍らせているだけで国民に対して何の安心も与えていないと感じます。
曖昧な「要請」という言葉で、判断や関心のバラツキがある国民に訴えただけでこの事態を乗り切るのは到底無理と思います。
更に総理大臣や国が強大な権限を持つのではなく、都道府県知事が権限をもって要請や指示を行うとするとしていますが、そんな甘いことで乗り切れる事態なのでしょうか?
ここに来ても、国民の代弁者である政治家は判断を誤った場合自分に対する支持率を考えてしまっているのではと感じる人も少なくないと思います。
何が一番大事か?
経済も勿論大事。でもその経済を支えられるのは国民の命があってこそ。
経済が守られたからといって命が奪われてしまえば、その恩恵すら得られない。
緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法という法律に基づくものです。
第三十二条 (新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
国民の生命や健康を保護し、その生活・経済に及ぼす影響を最小にするための特別な方策で、対策本部長である総理大臣から具体的な期間や区域などを指定して出されるものです。
これにより、解除が宣言されるまでの間、国や地方自治体などは、さまざまな措置を行うことが可能となります。
緊急事態を宣言した場合、どんな措置が行われる可能性があるのでしょうか?
(1) 住民に対する外出自粛の要請
(2) 学校や学習塾、福祉施設、映画館、劇場、野球場、展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテル、旅館、体育館、ボーリング場、博物館、美術館、図書館、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなどに対する使用制限やイベント停止などの要請・指示
(3) 予防接種の実施や病院不足を補うための臨時医療施設の開設
(4) 運送業者などに対する緊急物資運送の要請・指示
(5) 医薬品や食品、衛生用品など政令で定める物資の所有者に対する売渡し要請・強制収用
しかし、国や自治体などによる権力の乱用を防ぐために規定が以下のように設けられており
「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み…対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は…対策を実施するため必要最小限のものでなければならない」
このことからも、現段階では諸外国のようにロックダウン(都市封鎖)することが特措法の下では不可能と言えますし、
知事が罹患者の場所に関わる交通を制限・遮断できるのは感染症法の規定により最大72時間までということから、都市全体を封鎖できるわけでもなく、
自由と権利に重きを置く日本において新型コロナ対策は、その引き換えとして
私たち一人ひとりの自覚に委ねられている ことを忘れてはいけません。
投稿者プロフィール

-
かのさんこと鹿子澤浩美(カノコザワヒロミ)です。
緊急時に活用できるTOC理論をご紹介しています。
MGも緊急時の考え方に応用できないか研究しています。
最新の投稿
緊急全般2020.10.26AI教習で高齢者ドライバーの緊急に光を
緊急全般2020.10.21世界の感染者4万人じゃない
緊急全般2020.10.20何の腹?カスハラ
緊急全般2020.10.18飛沫感染のリスク